厚生年金が支給停止だから月収47万円以上?

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こちらのtweetブコメ、「みんな年金のこと知らねぇんだなぁ」という感想です。つか知らんならもっと謙虚になればいいのにねぇ。

 

さて、ブコメでよくある指摘は以下のようなもの。

 

月収47万円以上の収入がある90歳の人を例として持ち出すなと(厚生年金が全額停止している) - poko_pen のブックマーク / はてなブックマーク

 

厚生年金は収入が月47万円以上になると支給停止になる。 https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/jukyu/shikumi/rourei/teishi/faq_0049.html この画像では厚生年金が全額支給停止しているから収入が月47万円以上の可能性がある。 - dc42jk のブックマーク / はてなブックマーク

 

年金以外に月収が47万以上ある人だから減額されてるだけ。ていうか90歳でそんなに収入あるって地主かなんかだろ。地主の娘が共産党員やってるってこと?ウケるね。 - wakuwakuojisan のブックマーク / はてなブックマーク

 

正確には、賃金が月47万円を超えると厚生年金は全額支給停止になります。年金額改定通知書の画像を見ると厚生年金は全額支給停止されているので、だから石川議員の母親は賃金が月47万円を超えている! という主張なのでしょう。ですが、これはかなり高い確率で間違っています。

 

まず、これはあくまで「賃金」です。譲渡所得・金利・配当・家賃・地代・農業・自営業などの収入はカウントされません(だって厚生年金の話だからね!)。90歳で賃金を月47万円以上もらうケースはかなり少ないと思います。また、もし仮に万一あっても、普通はそういう場合は厚生年金の支給停止を避けるために、雇用契約(賃金)ではなくて業務委託(フリーランス扱い)にすることが多いんですよね。以下の記事が参照になるかと。

 

gendai.ismedia.jp

 

じゃあなぜ厚生年金が支給停止になっているか、というと、これは遺族厚生年金が自身の厚生年金よりかなり高く、かつ、平成19年以前に遺族厚生年金の受給資格を得ていた(要するに配偶者=夫が亡くなったということ)場合ですね。下記の資料の p.3 が詳しいです。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000004_0000000099.pdf

 

ずばり、これは「よくあること」です。この方の場合は今90歳ということは平成19年には75歳ということで、夫が平成19年以前に亡くなっていた可能性は十分あります。

また、この方自身の厚生年金は年22万円程度とかなり少ないことから、働いている期間が短い and/or 賃金が少なかったのだと想像できます。いわゆる「女性の労働化率のM字カーブ」問題というやつですね。子育てと労働が両立できないため、キャリアが分断されてしまうというものです。

年々改善しつつありますが、今90歳の方が働き盛りだった頃は今よりもかなりひどいものでした。

www.nikkei.com

 

ということで、「大黒柱」として働いていた夫が亡くなった後、より高額な遺族厚生年金を選択して、より低額な自身の厚生年金は支給停止にしたというのが「もっともありそう」なシナリオということですね。というか、常識的に考えればほぼ100%そうです。